建設業の方に必読して頂きたい行政書士のリーフレット

建設業の方にぜひ必読して頂きたい行政書士のリーフレットをご紹介いたします。
アリキヌでは、リーフレットデザインから印刷まで対応させていただきました。

ご興味をもたれた方は、是非お問い合わせください。

行政書士のパンフレットデザイン-建設業許可-(表)

行政書士のパンフレットデザイン-建設業許可-(表)


行政書士のパンフレットデザイン-建設業許可-(裏)

行政書士のパンフレットデザイン-建設業許可-(裏)

コミュニケーションしたい内容

[保存版]
そうだ! 行政書士に相談しよう!
建設業許可編

「建設業許可?」
「経営事項審査?」
「公共工事の入札?」
「融資を受けたい!」

建設業に関する手続きでお悩みのときは行政書士にお任せください!

◆建設業許可の要件等の解説
①建設業の許可
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事※」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

※軽微な建設工事:1件の請負金額が税込500万円未満の建設工事。建築一式工事は税込1500万円未満または木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

②許可の要件
建設業の許可を受けるための要件は次の5つです。

1.経営業務の管理責任者がいること
2.専任技術者がいること
3.請負契約に関して誠実性があること
4.財産的基礎、金銭的信用があること
5.許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと

③入札参加資格審査申請の受付時期(大阪府)

◆定期受付(新規、更新)
2年に1回(11~12月)
*資格有効期間は2年度間

◆随時受付(新規、業種追加)*ただし4月~翌2月まで
毎月10日まで
(4月~翌年2月まで)
*資格有効期間は定時受付の有効期間内

【そうだ! 行政書士に相談しよう! 建設業許可】
平成27年1月発行

建設業の許可って必要?

内装業者「独立後は請負金額500万円未満の工事をする予定なので建設業の許可をとる必要はないですよね?」
行政書士「軽微な工事だけを行なう場合はそうですが…」
内装業者「じゃあ今は必要ないか」
行政書士「ちょっと待ってください!いずれ500万円以上の工事を施工することもあるでしょうし、また、許可をとるメリットもありますので、一度ご検討いただくことをおすすめします。」
内装業者「どのようなメリットがあるのですか。」
行政書士「一番のメリットは社会的な信用度がアップする事ですね。」
行政書士「無許可業者には仕事を発注しない元請が増えていることはご存知ですよね。それなりに能力があると認められるため、施主さん、元請が許可業者を指定するということになるわけです。当然500万円以上の下請工事は許可業者でないとできませんよ。」
行政書士「金融機関からの融資が有利となる、公共工事への参加の道が開けるなどのメリットもありますよ。」
内装業者「なるほど。一度詳しいお話を伺いにいきますね。」
行政書士「お待ちしております。」

金融機関から融資を受けたい

塗装業者「今度、融資を受けようと思うので、相談にのってほしいのですが。」
行政書士「御社は建設業の許可を受けていらっしゃいますか?」
塗装業者「請負金額500万円未満の仕事しかしていませんので許可は受けていません。」
行政書士「建設業許可の要件を満たしていらっしゃるのなら、許可を取ることをおすすめします。」
行政書士「融資の条件に建設業許可業者であることを求められることがあります。」
行政書士「条件とされていない場合でも、建設業許可業者であることは与信の証になります。」
行政書士「銀行や公的融資機関から融資を受ける際に大きなメリットになると考えられますので、建設業の許可を受けられてはいかがでしょうか。」
行政書士「それに許可を受け、経営事項審査を受ければ公共事業入札への道も開けますよ。」
塗装業者「許可の要件について詳しくお聞きしたいので、一度お伺いします。」

公共事業を直接請け負いたい

建設会社社長「事業拡大のために、公共事業の入札に参加したいのですが。」
行政書士「入札に参加するためには、入札参加資格者名簿に登録される必要があります。」
建設会社社長「どうすればその名簿に登録されますか?」
行政書士「経営事項審査を受けていただきます。」
行政書士「経営事項審査は入札に参加する建設業者の企業規模・経営状況などの客観事項を数値化した、建設業法に規定された審査ですので、これを毎年受けていただきます。」
行政書士「受付期間内に入札参加資格審査申請をすると、行政庁毎に審査が行われます。」
行政書士「無事審査に通ると、ランク付けがされ、入札参加資格者名簿に登録されます。」
行政書士「登録が完了すれば入札に参加する資格を得たことになります(ただし欠格事由があります)。」
建設会社社長「当社の場合は、まず経営事項審査を受ける必要があるということですね。」
建設会社社長「入札参加審査申請の受付期間はいつになりますか?」
行政書士「大阪府の場合、2年に1回の定時受付と、毎月の随時受付が実施されています。詳しい日程等は役所または行政書士までお尋ねください。」

リーフレット作成のポイント

建設業(けんせつぎょう、英語:construction)とは、建設工事の完成を請け負う営業をいい、日本においては、土木建築に関する工事で、建設業法に規定する建設工事の種類にある工事の完成を請け負う営業をいう。

Wikipedia-建設業

建設業には土木工事業、塗装工事業、内装仕上工事業、左官工事業など様々な業種があります。

法令の取り決めが色々とあるのですが、細かいところまで詳しくご存知でないままお仕事をされている方もいらっしゃいます。

そういった方々に周知を広めることで行政書士の必要性を知ってもらい、相談件数を上げクライアントを増やし、売り上げを上げるのが目的のリーフレットです。

経営上様々な問題がありますが、ニーズの高い項目を3点具体的に挙げてより詳しく解説しております。
リーフレット作成のポイントは、それぞれ業者と行政書士が会話形式でわかりやすく話を進めている点です。

人は専門用語や難しい単語など、理解できない言葉がたくさん出てくると、読むのをやめる傾向がありますので、読み手にストレスを与えないようにすることが大切です。

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